介護用品を売るには、何か資格及び登録等必要なのでしょうか?何方か、お教え下さいお願いします。ご覧頂きありがとうございます。当方自宅でクリーニングの取次ぎをしているんですが、店の隣が、老人ホーム、その隣が病院と大きな施設があるわりには、介護用品等売っている店がないめ、お客様よりよく、(こちらの店で介護用品でも置いてくれると助かるんだけど)と、言われるものだから、今回の質問となります。よろしくお願い致します。
ベストアンサー
結論から言うと、不要だと思います。以下、長文になりました。説明になります。まず、介護用具を販売する場合は、事業所の指定を取る必要があります。ただ、ここで言う介護用具とは消耗品のようなものではなく備品的なもの、たとえば入浴補助具(いす、てすり)や、電動ベッド、ポータブルトイレなどのことです。よくそういった介護用品のレンタルショップなどで『事業所登録番号』というのを掲示しているところがありますよね?そういうところは、介護保険を使って利用してもらおうとして、指定を受けてるんです。これらの指定を受け方は、市町村によって異なるようですので、各市町村窓口に問い合わせる必要があります。さて、今回のケースで言う『介護用品』とは、おそらく歯ブラシ、タオルなどの衛生用品ではないかと思います。そういった場合もちろん介護保険等関係ありませんので、上記のような場合には当てはまりません。ただし、薬事法で扱われるところの『医薬品等』に分類される物を扱う場合は、許可が必要です。医薬品等というのは、『医薬品』『医薬部外品』はもちろん、機械器具、衛生用品などが含まれる『機械器具等』というのが含まれています。
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